
映画を無料で観られるというサイトが、違法なものかどうか。その見分け方を、法律の条文と公的機関の発表だけで調べました。調べた日は2026年10月12日です。条文は e-Gov 法令検索で、2026年10月12日に有効な版を開いています。
この記事には、違法配信サイトの名前・URL・ドメイン・検索語を書きません。 伏せ字でも書きません。書けば探す手がかりを渡すことになります。代わりに、いま自分が見ているものをどう判断するかだけを書きます。
結論を先に書きます。法律の線引きは、「観るだけ」と「手元に保存する」で分かれています。 文化庁は、侵害コンテンツでも「単に視聴・閲覧するだけであれば、違法とはなりません」と書いています。再生に伴うキャッシュも、著作権法第47条の4第1項で適法になると説明しています。
保存するほう、つまりダウンロードは要件が重なります。入口の要件は「違法にアップロードされたものだと知りながら」です。文化庁は「アップロードが適法か違法か分からない場合」は違法にならないとしています。
公的に示されている判別の目印は、音楽・映像では「エルマーク」です。 日本レコード協会が正規の配信サイトに発行しています。ただし同協会自身が、表示がないことは違法の証明にならないと書いています。目印は「ある側」を確かめるためのもので、「ない側」を決めつける道具ではありません。
この記事の条文と制度は、すべて2026年10月12日に公式ページで調べたものです。出典URLと確認日は、表の行ごとに一緒に書いています。 法律は改正されます。運用も変わります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
公的に示されている手がかりは2つでした。1つはサイトに表示されるマーク、もう1つは正規版が有償で提供されているかどうかです。どちらも「ある側」を確かめる手がかりです。
| 公的に示されている手がかり | 内容 | 出典・確認日 |
|---|---|---|
| エルマーク | 正規の音楽・映像配信サイトに表示されるマーク。レコード会社・映像製作会社の公式サイトやアプリのトップページ、購入ページ、再生画面などに出ます | riaj.or.jp2026-10-12 |
| エルマークの広がり | 2026年8月24日現在、発行を受けたサイトは1,432サイト(229事業者) | riaj.or.jp2026-10-12 |
| 表示がない場合の扱い | 日本レコード協会は「表示がないからといって“違法な音楽や映像”とは言えません。」と書いています | riaj.or.jp2026-10-12 |
| 文化庁の同じ趣旨の注記 | 「「エルマーク」の表示されていないサイトにおいて配信されているコンテンツが、全て違法であるということではありません。」 | bunka.go.jp2026-10-12 |
| ABJマーク | 出版社が適法サイトの判別を容易にするために表示している取組み。対象は漫画や書籍です | bunka.go.jp2026-10-12 |
| 法律の附則 | 令和2年の改正法の附則で、関係事業者による適法サイトへのマーク付与の推進が規定されました | bunka.go.jp2026-10-12 |
マークのほかに、法律が要件として使っている事実が1つあります。その作品の正規版が、有償で提供されているかどうかです。これは刑事罰の要件なので、あとの節でまとめます。
ここで大事なのは、公的機関が「違法サイトの見分け方リスト」を出していないという事実です。文化庁が示しているのは、適法な側の目印と、分からなかったときの扱いです。分からないときは違法にならない、という形で読者の側を守っています。
ここからは筆者(ゆうすけ)の整理です。事実ではなく、上の事実をどう使うかの考えです。 私は「サイトを見て判断する」のをやめました。見た目は作れます。代わりにたどってきた道を見ます。作品の公式サイトか配給会社のページを先に開き、そこに置かれた配信の案内から入る。この順番なら、権利者が認めた配信先に着きます。 検索結果や広告から直接開いたページは、たどってきた道の裏づけがありません。そこで「違法だ」と決めつけるのではなく、いったん閉じて、権利者側から入り直すのがいちばん早いと考えました。判断しなくて済む道があるなら、判断しないほうが安全です。
権利者の側から順にたどって、着いたサービスでマークを探す順番になります。エルマークが出る場所は、日本レコード協会が具体的に書いています。
日本レコード協会の説明では、エルマークは「レコード会社・映像製作会社の公式サイトやアプリのトップページ、購入ページ、再生画面など」に表示されます。つまり再生画面まで進めば確かめられます。出典は https://www.riaj.or.jp/ で、2026-10-12に調べました。
マークには3種類あります。利用のしかたが一目で分かるようになっています。
| エルマークの種類 | 意味 | 出典・確認日 |
|---|---|---|
| ダウンロードOK | 自分のPCやスマートフォンに保存してよい音楽や映像 | riaj.or.jp2026-10-12 |
| ストリーミング(視聴)のみOK | ダウンロードせずに再生して楽しむ音楽や映像 | riaj.or.jp2026-10-12 |
| 転載OK | 一度ダウンロードしたものを他の人にあげてもよい音楽や映像 | riaj.or.jp2026-10-12 |
この3種類は、あとで出てくる法律の線引きとそのまま重なります。保存してよいかどうかを、配信する側が先に示しているということです。「ストリーミングのみOK」のマークが出ているものを保存すれば、正規サイトでも約束の外に出ます。
漫画や書籍には、別のマークがあります。文化庁のQ&Aは、出版社が適法サイトにABJマークを表示して判別を容易にする取組みが進められていると書いています。映画の記事なので深入りはしませんが、分野ごとに目印が違うことは知っておくと迷いません。
筆者の整理です。手順にすると4つでした。 1つめ、観たい作品名で検索したら、まず公式サイトか配給会社のページを開きます。2つめ、そこにある「配信」「オンデマンド」などの案内からサービスへ移ります。3つめ、移った先のトップか再生画面でエルマークを探します。4つめ、料金の表示を読みます。 4つめを入れたのは、無料と書いてあるのに料金の説明がどこにもないページがあるからです。正規のサービスは、無料で観られる範囲と有料になる範囲を必ず書いています。
文化庁は、視聴・閲覧するだけなら違法とならないと書いています。録音や録画が伴わないためです。
文化庁のQ&Aの原文は次のとおりです。
今回の改正によって違法化されるのは、あくまで、侵害コンテンツを意図的・積極的にダウンロードすることであり、侵害コンテンツであっても、単に視聴・閲覧するだけであれば、違法とはなりません(もちろん、政府として、そのような行為を推奨するものではありません)。
同じQ&Aは、再生に伴うキャッシュの扱いも書いています。「視聴・閲覧に伴うキャッシュやプログレッシブ・ダウンロードについては、別途、著作権法第47条の4第1項の規定により適法となります」とあります。
映像に限った説明は、2012年の文化庁のQ&Aにもありました。「違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音又は録画が伴いませんので、違法ではなく、刑罰の対象とはなりません」という書き方です。
| 行為 | 著作権法上の扱い | 出典・確認日 |
|---|---|---|
| ストリーミングで再生するだけ | 録音・録画が伴わないため、ダウンロード違法化の対象にならない | bunka.go.jp2026-10-12 |
| 再生に伴うキャッシュ | 著作権法第47条の4第1項により適法 | bunka.go.jp2026-10-12 |
| 画面やテキストのプリントアウト | 「デジタル方式の複製」に当たらないため対象外 | bunka.go.jp2026-10-12 |
| メールで送られたファイルの保存 | 「自動公衆送信」に当たらないため対象外 | bunka.go.jp2026-10-12 |
ただし、文化庁は同じ文のなかで「政府として、そのような行為を推奨するものではありません」と書いています。違法ではないことと、やっていいことは別だという立て方です。この記事も、観るのをすすめるために書いてはいません。
もう1つ、見落としやすい点があります。ここまでの話は視聴する側の責任の話です。無断でアップロードしている側は、第119条第1項で十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金の対象になります。併科もあります。視聴する側が違法でなくても、配信している側は別に違法です。
手元に保存すると、第30条第1項の「私的使用のための複製」から外れる場合があります。映画は第3号、漫画や写真などは第4号で、要件が別に書かれています。
映画にあたる第3号の条文は次のとおりです。
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合
| 対象 | 民事上の要件 | 出典・確認日 |
|---|---|---|
| 映画・音楽(デジタル方式の録音録画) | 侵害送信を受信して録音・録画することを、それと知りながら行う場合(第30条第1項第3号) | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| 漫画・写真・記事など(録音録画以外) | 第3号と同じ要件に加え、軽微なものと「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」を除く(第30条第1項第4号) | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| 第4号の施行日 | 2021年1月1日。この日から対象が音楽・映像から全ての著作物に広がりました | bunka.go.jp2026-10-12 |
| 音楽・映像の扱い | 平成21年の改正で、知りながらのダウンロードは刑罰はないものの違法とされていました | bunka.go.jp2026-10-12 |
| 海外のサイトの場合 | 国外でアップロードされた侵害コンテンツを受信する場合も対象になります | bunka.go.jp2026-10-12 |
条文を読むと、映画と漫画で守りの厚さが違います。 第4号には「軽微なもの」と「特別な事情」という除外が書かれています。第3号にはその言葉がありません。漫画の1コマだけを保存した場合は軽微として外れますが、映画の録画にはその入口がないということです。
もう1つ、2021年の改正で何が変わったかは誤解されやすい点です。音楽・映像はこの改正より前から対象でした。2021年1月1日に加わったのは、漫画・小説・論文・写真・新聞といった、録音録画以外の著作物です。
文化庁は、音楽・映像の要件をあえて変えなかった理由も書いています。既に運用されている規律を後退させるのは適切ではない、という説明です。つまり映画については、2021年の改正の前も後も、要件は「知りながらの録音録画」で変わっていません。
文化庁は、違法と分からなかった場合は違法にならないと説明しています。これは条文にも書き込まれています。
文化庁のQ&Aの原文は次のとおりです。
違法にアップロードされたことが確実であると知りながら行うダウンロードのみが違法となりますので、アップロードが適法か違法か分からない場合や、アップロードが適法だと誤解した場合(例えば、適法に引用されてアップロードされたものだと誤解した場合)などは、ダウンロードは違法となりません。
条文の側では、第30条第2項がこう定めています。
前項第三号及び第四号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。
「重大な過失があっても、知らなければ違法にならない」と条文が明記しているということです。ここまではっきり書かれている規定は多くありません。
| 状況 | 条文と公的説明での扱い | 出典・確認日 |
|---|---|---|
| 適法か違法か分からなかった | 違法にならない | bunka.go.jp2026-10-12 |
| 適法なものだと誤解した | 違法にならない | bunka.go.jp2026-10-12 |
| 重大な過失で気づかなかった | 第30条第2項により、違法になる場合に含めて解釈してはならない | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| 知っていたことの立証 | 権利者(刑事罰の場合は検察)が立証する必要がある | bunka.go.jp2026-10-12 |
文化庁は、立証が可能になる場面の例も挙げています。「権利者から警告された後も、ユーザーが侵害コンテンツのダウンロードを継続しているような場合」です。警告を受けたあとも続けた、という事実が要るという説明です。
「重大な過失」の例も書かれています。「誰も知っているような有名な海賊版サイトであるにも関わらず、著しい不注意によってそのようなサイトだと気付かずにダウンロードした場合」です。この例に当てはまっても、知らなかったのであれば違法にはなりません。
読む側の立場で言いかえます。知らずに観たり保存したりしたことを、あとから責められる仕組みにはなっていません。 気づいた時点でやめれば、そこで線は引けます。気づいたあとも続けるかどうかが、法律が見ている分かれ目です。
刑罰の条文はあります。ただし要件が重なり、権利者の告訴がなければ公訴を提起できません。
映画や音楽にあたるのは第119条第3項第1号です。水準は「二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金」で、併科もあります。2025年6月1日に施行された刑法等の改正の整理により、条文の「懲役」は「拘禁刑」に変わっています。
| 条文 | 内容 | 出典・確認日 |
|---|---|---|
| 第119条第3項第1号 | 私的使用目的で、録音録画有償著作物等の侵害送信を受信してデジタル録音録画を、自らそれと知りながら行って侵害した者 | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| 第119条第3項第2号 | 録音録画以外のデジタル複製。軽微なものを除き、自らそれと知りながら「継続的に又は反復して行つた者」が対象です | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| 第119条第4項・第5項 | 重大な過失により知らないで行った者を、第3項の対象に含めて解釈してはならない | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| 第123条第1項 | 第119条第1項から第3項までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| 水準 | 第119条第3項は二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金。併科もあります | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
「有償著作物等」の範囲も決まっています。文化庁は映画の例として、DVDとして販売されている作品や、有料でインターネット配信されている作品を挙げています。一方で、単にテレビで放送されただけの番組は有償著作物等に当たらないとしています。この場合は刑罰の対象になりませんが、民事上は違法になりうると注記されています。
正規版が広告モデルで無料配信されている場合も、刑事罰の対象にはなりません。文化庁は「有償」をユーザーから視聴の対価を徴収していることだと説明しています。ただしここも、民事上は他の要件を満たせば違法になると書かれています。
文化庁は、訴訟や逮捕がいきなり来るのかという問いにも答えています。原文は次のとおりです。
著作権はあくまで個人の権利であり、著作権侵害となる行為が行われている場合に、権利行使・告訴を行うか否かは、基本的に著作権者の判断に委ねられています。このため、仮に侵害行為を行った場合でも、著作権者がそれを認知・問題視し、権利行使・告訴を行わなければ、ユーザーが法的責任を問われることはありません。
同じ答えには「通常、権利者は、まずアップロード者に対する措置を行うものであり、警告などの行為を経ずに、いきなりダウンロードを行ったユーザーに対する措置を行うことは通常想定できません」とも書かれています。
ここは誤解が多いところなので、言い方をそろえます。「違法ダウンロードをすると逮捕される」という書き方は、条文に合っていません。 第119条第3項の要件は、私的使用目的・有償著作物等・侵害送信の受信・自ら知りながら、の4つが重なった場合です。そのうえで第123条第1項により、権利者の告訴がなければ公訴は提起できません。
広告やリンク集から入った場合は、そのページ自体が規制の対象になっていることがあります。2020年10月1日から、リーチサイトとリーチアプリの規制が始まっています。
第113条第2項は、侵害著作物等へのリンク情報等の提供により利用を容易にする行為を、著作権等を侵害する行為とみなします。対象になるのは2種類のウェブサイト等です。条文の言葉では「公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等」と「主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等」です。
| 規制の対象 | 刑罰の水準 | 出典・確認日 |
|---|---|---|
| リーチサイト等の公衆への提示(運営行為) | 第119条第2項第4号。五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金。併科もあります | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| リーチアプリの公衆への提供等 | 第119条第2項第5号。同じ水準です | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| リーチサイト等でのリンク提供 | 第120条の2第3号。三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金。併科もあります | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| 告訴の要否 | いずれも親告罪。文化庁も親告罪と説明しています | bunka.go.jp2026-10-12 |
| 施行日 | 2020年10月1日 | bunka.go.jp2026-10-12 |
この規制が読者にとって意味を持つのは、リンクを並べているだけのページも規制の対象になりうるという点です。動画の置き場所と、そこへ案内するページが別になっていることがあります。案内するだけなら関係ない、という構図ではなくなりました。
ただしここでも、視聴する側の責任が増えたわけではありません。第113条第2項が向いているのは、リンクを提供する側と運営する側です。読者の側で変わるのは、「どこから入ったか」が判断材料になるということだけです。
筆者の整理です。広告から入ったときに確かめることを3つに絞りました。 1つめ、運営者の表記です。会社名・所在地・連絡先が書かれているかを見ます。正規のサービスは必ず書いています。 2つめ、料金の説明です。無料になる範囲と有料になる範囲が書かれているかを見ます。 3つめ、同じ作品を権利者側からたどり直せるかです。作品の公式サイトに、そのサービスへの案内があるかどうかです。 3つのうち1つでも確かめられなかったら、私はそこで閉じます。これは法律の要件ではなく、調べる手間を減らすための自分のルールです。
映画館や試写会のスクリーンを録画・録音する行為は、映画の盗撮の防止に関する法律が扱っています。私的使用のための複製の例外から外されています。個人で楽しむためでも例外になりません。
同法第4条第1項の条文は次のとおりです。
映画の盗撮については、著作権法第三十条第一項の規定は、適用せず
第30条第1項が適用されないため、著作権法第119条第1項の罰則が及びます。水準は十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金で、併科もあります。ダウンロードの第119条第3項とは水準が大きく違います。
試写会も対象に入っています。 第2条第3号の定義には「映画館等における観衆から料金を受けて行われる上映に先立つて観衆から料金を受けずに上映が行われるものを含み」と書かれています。有料公開の前に無料で行う上映、つまり試写会がここにあたります。
| 項目 | 内容 | 出典・確認日 |
|---|---|---|
| 対象の行為 | 映画館等で上映される映画の影像の録画、または音声の録音(著作権者の許諾を得た場合を除く) | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| 試写会の扱い | 有料上映に先立って料金を受けずに行われる上映も、定義に含まれます | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| 私的複製の例外 | 第4条第1項により、著作権法第30条第1項を適用しない | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| 期間の限り | 国内の映画館等で最初に有料上映が行われた日から八月を経過した映画には適用しません | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
| 法律の目的 | 盗撮により複製物が作成され、多数流通して映画産業に被害が発生していることを挙げています | laws.e-gov.go.jp2026-10-12 |
この記事は試写会を紹介するサイトの記事なので、ここは強めに書きます。試写会の会場でスクリーンを撮らないでください。 法律上の扱いが、ふだんの私的複製とまったく違います。八月の期限が切れる前の作品が、試写会で上映される作品そのものです。
一般の人が使える窓口は2つありました。警察庁のオンライン受付窓口と、権利者への連絡です。文化庁の相談窓口は権利者向けでした。
| 窓口 | 誰が使えるか | 出典・確認日 |
|---|---|---|
| 警察庁のオンライン受付窓口 | 誰でも。通報・相談・情報提供の3つを選べます。内容は選んだ都道府県警察本部または警察署に通知されます | npa.go.jp2026-10-12 |
| 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口 | 誰でも。警察庁のページに一覧へのリンクがあります | npa.go.jp2026-10-12 |
| 権利者への連絡 | 誰でも。文化庁は「第三者として、権利者に対し、海賊版サイトに転載されている旨の通報をすることはできます」と書いています | bunka.go.jp2026-10-12 |
| 文化庁の相談窓口 | ページの冒頭で、個人クリエイターやコンテンツ企業などの権利者向けだと明示されています | bunka.go.jp2026-10-12 |
| CODAの事務局 | 電話03-3524-8880、受付時間は平日9時半から17時半。一般からの海賊版通報の専用フォームは見つかりませんでした | coda-cj.jp2026-10-12 |
CODAは権利者団体です。2009年度から違法アップロード対策を始めています。コンテンツホルダーの意思のもとで、各サイト事業者に削除要請を送る仕組みを運営しています。出典は https://coda-cj.jp/ で、2026-10-12に調べました。同団体のサイトポリシーはトップページへのリンクを指定しているため、出典URLはトップページにしています。
伝えるときに知っておくことが1つあります。この記事に出てきた罪は、どれも親告罪です。 第123条第1項により、権利者の告訴がなければ公訴は提起できません。警察に情報提供をしても、権利者が告訴するかどうかは権利者が決めます。すぐに閉鎖されることを期待する窓口ではありません。
もう1つ、文化庁が注意している点も書いておきます。「理由なく削除要請や刑事告訴を行った場合には、営業妨害等を理由として損害賠償を請求されるといったリスクがあります」とあります。違法かどうか判断できないものを、違法だと断定して外部に申し立てるのは避けたほうがよい、という趣旨です。
映画の場合、いちばん近い相手は配給会社と作品の公式窓口です。作品の公式サイトに問い合わせ先があります。権利を持っているのはその会社なので、動かせる立場にあるのもその会社です。
無料で合法に映画を観る手段は、公式の配信サービスや試写会など、公的に裏づけのあるものが複数あります。この記事では判別基準だけを扱うので、手段そのものは別の記事にまとめました。
公式ページで1つずつ確かめた手段は、そちらに書いています。映画を無料で観る方法をご覧ください。試写会については、このサイトの試写会情報もあわせてご覧ください。試写会は権利者が主催する上映なので、判別で迷う場面がありません。
今回調べきれなかったのは8項目です。改正の施行日のうち1つと、審査が終わっていない情報源が中心です。どれも推測では埋めていません。
| 要確認の項目 | 確認できなかった理由 | 次に確かめられる場所 |
|---|---|---|
| 音楽・映像のダウンロードが違法になった施行日 | e-Gov 法令検索が持つ改正履歴は2016年12月以降の版まででした。文化庁のQ&Aには「平成21年の著作権法改正により」とあるものの、施行日の記載を見つけられませんでした | 文化庁の著作権制度に関する情報のページ、または官報でご確認ください |
| 政府広報オンラインによる説明 | 自サイト名を含むUser-Agentでも既定のUser-Agentでも、robots.txt とトップページがともに HTTP 403 でした。規約を確認できなかったため情報源にしていません | 政府広報オンラインを直接ご覧ください |
| ABJマークの運営元による一次情報 | 運営する一般社団法人電子出版制作・流通協議会のサイトは、まだ規約の審査が終わっていません。本文の記述は文化庁のQ&Aを出典にしています | ABJマークの公式案内ページでご確認ください |
| エルマークの発行先サイトの一覧 | 日本レコード協会の robots.txt が PDF の取得を禁じているため、発行先一覧のPDFを開いていません | 日本レコード協会のサイトでご確認ください |
| 「継続的に又は反復して」の具体的な回数・期間 | 文化庁は「期間や回数についての具体的な基準をお示しすることは困難」と書いています。公的な基準が示されていません | 示されていないため、確かめられる場所がありません |
| ある映画が「有償著作物等」に当たるかの個別判断 | 作品ごとに、正規の有料提供があるかどうかで変わります。文化庁も個別の判断はしないとしています | 作品の公式サイトの配信案内でご確認ください |
| 民事の損害賠償の金額の目安 | 公的機関の発表に金額の基準が見つかりませんでした | 弁護士等の専門家に御相談ください |
| 映像分野の権利者団体の通報窓口 | 映画・映像の権利者団体のうち、今回審査を終えたのはCODAだけです。他団体は規約の確認が終わっていないため情報源にしていません | 各団体の公式サイトでご確認ください |
この8項目は、確認できた時点でこの記事に書き足し、確認日を更新します。
今回使った情報源と、使わなかった情報源も書いておきます。 使ったのは5つです。
1つめは e-Gov 法令検索です。robots.txt の実体がなく、リンクや自動取得を禁じる条項も見つかりませんでした。条文は法令APIで取得し、2026年10月12日に有効な版であることを改正履歴で確かめています。法令の条文そのものは、著作権法第13条第1号により著作権の目的になりません。
2つめは文化庁です。robots.txt がなく、リンクは原則フリーと明記されています。個別ページへのリンクも同じ扱いです。著作権は文部科学省ウェブサイト利用規約に従い、出典の記載を条件に商用利用も認められています。
3つめは警察庁です。robots.txt に Disallow がなく、利用規約は公共データ利用規約に準拠しています。リンクは原則自由で、警察庁ウェブサイトへのリンクである旨の明示が条件です。
4つめは日本レコード協会です。robots.txt が PDF の取得を禁じているため、PDFは開いていません。サイトポリシーがトップページへのリンクを原則としているため、出典URLはトップページにしました。どのページで確かめたかは本文に書いています。
5つめはCODAです。robots.txt は管理画面だけを禁じています。リンク先URLをトップページに指定しているため、出典URLはトップページにしました。
使わなかったのは政府広報オンラインと、ABJマークの運営元のサイトです。前者は403でアクセスできず、後者は規約の審査が終わっていません。ニュース記事・まとめサイト・個人ブログは、今回ははじめから情報源にしていません。
このページのイラストは当サイトが作成したものです。実在の劇場・作品・ポスターを写したものではありません。
著者:ゆうすけ /最終更新:2026年10月12日
本記事の数値は運営者自身の記録および当サイトが収集したデータにもとづきます。他サイトからの引用・転載は含みません。